クーリング・オフ
契約書を受領した日から8日間を経過するまでは、書面により会員登録に関する契
約の解除(クーリング・オフ)ができます。
その際、契約解除に伴う違約金または損害賠償は発生しません。
中途解約
クーリング・オフ期間の後も契約の解除ができます。
契約が解除されたときは、特定商取引法に則り、以下に定める金額の他の請求は致
しません。
(1)その解除がサービス提供開始後である場合は次の合計額
・提供されたサービスの対価に相当する額
・2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額
(2)その解除がサービス提供開始前である場合 3万円